ハウスクリーニング 大阪

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契約書を確認したところ、特約欄には何も記載されておらず、明渡し返還欄に、~本物件内及び器具備品等の清掃を行い甲に引き渡すものとする。

とだけ記載されています。
壁や床や襖等の現状回復については触れてあるのですが、ハウスクリーニングという言葉は一切明記されてません。
この場合、可能な限り自分の手で綺麗に清掃してあれば、ハウスクリーニング 大阪関しては拒否する事は可能でしょうか?

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このページは、freeplusが2009年11月19日 11:21に書いたブログ記事です。

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